不動産

認知症の父の不動産売却について
不動産 · 2021/04/17
父が認知症を発症しました。不動産(3物件)を売却して現金を作りたいが全ての土地名義が父です。どうしたらいいでしょうか。 神奈川県在住 40代男性 【回答】----------------- 認知症発生後にその方の名義の不動産売却はできないため、家庭裁判所で成年後見人を選定すると売却が可能になります。