父が認知症を発症しました。不動産(3物件)を売却して現金を作りたいが全ての土地名義が父です。どうしたらいいでしょうか。 神奈川県在住 40代男性
【回答】-----------------
認知症発生後にその方の名義の不動産売却はできないため、家庭裁判所で成年後見人を選定すると売却が可能になります。
父が認知症を発症しました。不動産(3物件)を売却して現金を作りたいが全ての土地名義が父です。どうしたらいいでしょうか。 神奈川県在住 40代男性
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認知症発生後にその方の名義の不動産売却はできないため、家庭裁判所で成年後見人を選定すると売却が可能になります。